入塾約款

(契約の成立)
第1条 学習塾入塾申込者(以下申込者・甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、アイ・アカデミー学習塾(以下アイアカ・乙という)に対して入塾の申し込みを行い、アイアカはこれを承諾します。
(役務の提供及び対価の支払)
第2条 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した左記契約書記載の内容の役務を供します。
2 甲は、入塾金、授業料その他塾費一覧に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。
(学習指導の形態)
第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1 クラス学習指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。
2 個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。
3 マンツーマン指導とは、一人の講師が一人の生徒に対し、所定の指導時間を通して、マンツーマンで指導を行うものとします。
(学習指導の開始日)
第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
(学習指導の実施場所)
第5条 乙は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
(学習指導期間と契約期間)
第6条 学習指導の期間は、左記契約書に記載された契約期間内とします。
最大契約期間は1年(12ヶ月)とします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。
(関連商品)
第7条 関連商品は、教材だけです。
(入塾申し込み後のクーリング・オフ等)
第8条 1.甲は本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
2.前項の契約の解除は、その契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
(解除後の前払い金の変換方法)
第9条 前条による契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は契約金の支払を請求されることはありません。既に引き渡された教材(関連商品)の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
(中途解約)
第10条 乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返金するものとします。
一 学習指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、上限一万一千円位迄の初期費用(入塾金)、役務提供分及び二万円又は一か月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
二 1 学習指導開始前の場合、前号に定める初期費用
2 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
3 返還金のある場合は、甲の指定する方法で30日以内に甲に返還するものとします。
4 中途解約時に、関連商品である教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。
5 中途解約の場合には、解約を希望する当該月の、前月15日までに、ご連絡下さい。トラプル回避のため、書面での連絡が確実です。

(個人情報保護)
第11条 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。但し志望進学校への推薦、塾内褒賞発表時成績氏名は必要最小限に限り提供されます。
(紛争の解決)
第12条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。